接続のお願い
更新日:2020年8月14日
下水道の工事が終わると、下水道を使用することができる日(供用開始日)と排水区域などが告示されます。
供用開始日からは、汚水を下水道へ流すことができるようになり、水洗トイレの使用も浄化槽なしで可能になります。
供用開始になった区域内の各家庭では、汲み取りトイレを水洗トイレに改造する工事、風呂や台所からの汚水を下水道に接続するための排水設備の改造工事を3年以内に実施することが義務づけられています。また、浄化槽を使用している家庭も、速やかに改造工事を実施していただくことになります。
排水設備の設置義務者は建物の所有者です。ただし、借家人などの所有者以外でも排水設備の工事をすることもできますが、この場合は、建物の所有者の同意が必要となりますので、工事を実施する前によく確かめましょう。
公共下水道(図中青色)は、町が施工し管理します。
排水設備(図中赤色)は、自己負担で施工し管理していただきます。
このページに関する問い合わせ先
都市建設部 公園下水道課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎2階13番窓口