大泉町下水道排水設備指定工事店の申請について
更新日:2020年8月20日
大泉町内で下水道排水設備の工事を行う場合は、町の指定を受けなければなりません。指定を受けようとする工事店は申請をしてください。
また、既に指定を受けており、届出内容に変更があった場合も届出が必要です。
指定工事店の要件
申請することができる要件
次の要件を全て満たしていることが必要です。
- 群馬県内に営業所があること
- 責任技術者(群馬県下水道協会による下水道排水設備工事責任技術者証の交付を受けた人)が群馬県内の営業所に1人以上専属していること
- 工事の施工に必要な設備および機材を所有していること
申請することができない場合
次のいずれかに該当するときは、申請を受け付けられません。
- 工事事業者(法人にあっては代表者)が成年被後見人若しくは被保佐人または破産者であって復権していない場合
- 工事事業者(法人にあっては代表者)が法律に違反して、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない場合
- 指定工事店が、大泉町下水道排水設備指定工事店規則第9条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合
- 工事事業者(法人にあっては代表者)がその業務に関し不正または不誠実な行ためをするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合
- 法人であって、その役員のうちに1から4までのいずれかに該当する人がいる場合
3に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、3に掲げる期間内において、個人または法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできません。
新規の指定を受けたいとき
新規に排水設備指定工事店の指定を受けたいときは、次の書類を提出し手数料をお支払いください。
提出書類
- 下水道排水設備指定工事店申請書
- 誓約書
- 設備および機材に関する調書
- 専属する責任技術者の責任技術者証の写しおよび雇用関係を証する書類
- 住民票記載事項証明書(法人の場合は、代表者の住民票記載事項証明書)
- 登記事項証明書、定款の写し(法人の場合のみ)
- 営業所の写真と位置図(営業所の看板などが分かる外観の写真および営業所内などの写真)
手数料
申請1件につき、10,000円
届出の内容に変更があったとき
排水設備指定工事店となってから届出内容に変更があったときは、その日から30日以内に届出てください。
- 商号または組織を変更したとき
- 代表者に異動があったとき
- 営業所を移転したとき
- 専属する責任技術者に変更があったとき
- 住居表示、電話番号に変更があったとき
提出書類
- 指定工事店申請事項変更届
- 指定工事店証(商号または組織・代表者を変更したとき、営業所を移転したとき)
- その他(新規申請時に添付した書類に変更がある場合は、新しいものを添付してください)
手数料
申請1件につき、2,500円(ただし、責任技術者・住居表示・電話番号の変更については手数料はかかりません)
辞退したいとき
指定要件を満たさなくなったときや、指定工事店としての営業を廃止若しくは休止しようとするときは、その日から30日以内に届出てください。
提出書類
- 指定工事店辞退届
- 指定工事店証
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
都市建設部 公園下水道課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎2階13番窓口