水道水以外の水(井戸水等)の排水について
更新日:2022年3月29日
下水道の使用料は「水道の使用水量」に基づいて算定をしています。そのため、水道水以外の水(井戸水等)を下水に排水するなどの場合には、届出が必要となりますので、必ず届出をお願いします。
届出が必要な場合
- 水道水以外の水(井戸水等)を下水に排水するようになった場合
- 水道水以外の水(井戸水等)を下水に排水していたが、排水を止めた場合
- 水道水以外の水(井戸水等)を使用する世帯に、人数に増減があった場合
- その他、使用料の認定に係る汚水量が変更になる場合
汚水量の認定
水道水以外の水(井戸水等)を家事用に使用している場合は、1世帯3人までは1人につき1か月9立方メートル、世帯人員が1人増すごとに1か月7立方メートルを加算します。
井戸水等と水道水を併用している場合は、水道水以外の認定使用水量とします。ただし、水道水の使用量が認定使用水量より多い場合は水道使用水量とします。
届出方法
井戸水等を使用するなど、使用料の認定に係る汚水量が変更になる場合は、公園下水道課下水道係に届出してください。
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
都市建設部 公園下水道課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎2階13番窓口