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受益者負担金

更新日:2020年8月20日

下水道の事業費は、国・県からの補助金、町債、町費および受益者負担金などでまかなわれています。

受益者負担金制度とは、公共下水道を計画的に、できるだけ早く建設するために、下水道が整備されることによって利益を受ける人に建設費の一部を負担していただく制度です。

受益者とは

下水道が整備されると、生活環境が改善され土地が使いよくなります。本町では、原則として、公共ますが存する土地の所有者が「受益者」となります。

ただし、その土地が地上権、質権または使用貸借もしくは賃貸借の目的となっている場合は、それぞれの権利者が「受益者」となり、受益者負担金を納めていただくことになります。

受益者説明図

受益者の申告

公共ますが存する土地の所有者には、下水道工事完成後、「公共下水道事業受益者申告書」の用紙をおくりますので、定められた期日までに申告していただくことになります。

なお、その土地について複数の権利者などがある場合は代表となる受益者を決めていただく必要があります。もし申告がないときは、町長が認定した内容で負担金が賦課されますので必ず申告してください。

受益者の異動

受益者負担金の賦課期間内において、土地の譲渡などにより受益者に異動があった場合は、「下水道受益者変更届」を遅滞なく提出してください。その後の受益者負担金は、届出による新受益者に賦課されます。

受益者負担金額

受益者負担金は、町が設置する公共ます一基あたり150,000円です。

  • 負担金は、公共ます一基につき一度限りです。
  • 負担金は、3年分割、年2期で6回に分けて納めていただくことになります。
  • 負担金の納期は7月と1月です。
  • 負担金を一括納付していただくと、納付期数に応じ報奨金が交付されます

負担金の徴収猶予

次の場合は徴収猶予を受けることが出来ます。この場合「受益者負担金徴収猶予申請」の手続きが必要です。

  • 火災、災害等により住居が滅失または損傷を受けたとき。
  • 病気、負傷などにより長期療養を必要とするとき。
  • 盗難その他事故にあったとき

負担金の減免

次に該当する場合は、負担金が減免されます。この場合「受益者負担金減免申請」の手続きが必要です。

  • 生活保護法による生活扶助を受けている受益者。
  • 私立学校、鉄道、社会福祉法人、宗教法人、町内会、消防などが受益者で本来の目的のために使用する場合。
  • 国または地方公共団体などが受益者の場合。

関連ファイル

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このページに関する問い合わせ先

  • 都市建設部 公園下水道課
    電話番号:0276-63-3111
    窓口の場所:庁舎2階13番窓口

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