水洗便所改造資金等融資あっせん・利子補給
更新日:2020年8月20日
既設の汲み取りトイレを水洗トイレに改造したり、浄化槽を廃止して下水道に直接流す場合には、工事資金の融資あっせんをおこないます。また、利子は町で半額補給いたしますので、ご利用ください。
融資あっせんの条件
- 改造工事をしようとする建築物の所有者で町内に住所のある人、または所有者の承諾を得た使用者。
- 下水道受益者負担金および町税などを滞納していない人。
- 指定金融機関が、融資を受けた資金の返済能力があると認めた人。
- 供用開始の告示日から3年以内に改造工事を行う人。
- 確実な連帯保証人が1名ある人。(信用保証制度の利用可)
融資を受けられる工事の範囲
大泉町が指定した下水道工事店が施工した、排水設備の工事に限ります。大工工事、電気工事等の費用は対象外です。
融資を受けられる額
融資は1万円単位で、次の範囲内です。
一般住宅で汲取トイレの場合
上限100万円下限10万円
一般住宅で浄化槽の場合
上限60万円下限10万円
複数の賃貸住宅または事業所の場合
上限100万円下限10万円
返済方法
融資を受けた翌月から、36か月以内で月賦償還とします。
指定金融機関
町内の金融機関の本・支店・支所で、融資が受けられます。(郵便局は除く)
利子補給
利子補給の申請期間は毎年1月です。あらかじめ「水洗便所改造資金等融資利子補給申請書」の用紙をおくりますので、定められた期日までに申請していただくことになります。利子補給金は、毎年3月末までに交付します。
融資あっせんの手続き
この制度を利用される人は、改造工事に着手する前に「水洗便所改造資金等融資あっせん申請書」に、必要書類を添えて町に提出してください。
3か月以内に工事を完成させ、町の工事完了検査後、取扱金融機関所定の借入申込書により融資の手続きをしてください。
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
都市建設部 公園下水道課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎2階13番窓口