電気自動車等の購入費の一部を補助します
更新日:2024年4月22日
町では、2050年二酸化炭素排出実質ゼロの実現とともに、災害に強いまちづくりを推進することを目的に、電気自動車等の購入に係る費用の一部を補助し、その普及を図ります。
大泉町電気自動車等導入費補助金
補助対象および補助金額
補助対象および補助金額は、次のとおりです。補助対象 | 補助金額 |
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電気自動車(EV) | 100,000円 |
プラグインハイブリッド自動車(PHV) | 50,000円 |
家庭用電気自動車等充電設備(充電用コンセント、充電用コンセントスタンド、ケーブル付きの充電スタンドなどの普通充電設備) | 機器購入費および設置工事費(消費税を除く)の2分の1(1,000円未満切り捨て)で、上限25,000円 |
家庭用電気自動車等充給電設備(V2H) | 50,000円 |
なお、補助金の交付回数は、1補助対象者につき、電気自動車(EV)およびプラグインハイブリッド自動車(PHV)については、そのどちらかのみで1回限りとなり、家庭用電気自動車等充電設備(充電用コンセント、充電用コンセントスタンド、ケーブル付きの充電スタンドなどの普通充電設備)および家庭用電気自動車等充給電設備(V2H)については、それぞれ1回限りです。
補助対象者
補助金の交付対象となる人は、補助金の申請時において、次のいずれにも該当する個人とします。
- 町内に居住し、かつ、本町の住民基本台帳に記録されている人
- その属する世帯全員に町税の滞納がない人
- 補助対象車両および設備の購入費用を負担している人
- 補助対象車両については、自動車検査証の初度登録があった日の使用者の住所が本町になっていること
補助対象車両および設備の要件
補助対象となるには、次の要件を満たす必要があります。
補助対象 | 要件 |
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電気自動車(EV)、 プラグインハイブリッド自動車(PHV) |
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家庭用電気自動車等充電設備、 家庭用電気自動車等充給電設備(V2H) |
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なお、電気自動車(EV)およびプラグインハイブリッド自動車(PHV)の補助対象となる車両については、次の「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」のページをご覧ください。
補助申請について
補助金の交付を受けようとする人は、補助対象車両にあっては自動車検査証の初度登録月の翌月の1日から起算して90日以内、補助対象設備にあってはその設置工事完了日の翌月の1日から起算して90日以内に、次の各「申請書類チェックリスト」に記載の書類を提出してください。
ただし、令和8年度中の申請においては、令和9年3月31日までに申請してください。
なお、提出書類である補助対象の状況写真については、次の「写真の撮影方法について」をご確認ください。
申請書ダウンロード
留意事項
処分の制限等について
補助金の交付を受けた人は、交付決定の日から起算して、電気自動車およびプラグインハイブリッド自動車にあっては4年間、家庭用電気自動車等充電設備および家庭用電気自動車等充給電設備にあっては5年間、譲渡、貸付け、売却等の処分をしてはいけません(ただし、事故など本人の責めに帰さないやむを得ない事由によるものである場合で、あらかじめ町長の承認を受けたときを除きます。)。
町への協力について
町から、補助金の交付を受けた人に対し、必要に応じて、地球温暖化対策に関する啓発事業等への協力や、使用状況調査報告書の提出その他必要な情報の提供の依頼をすることがあります。その場合は、可能な範囲でのご協力をお願いします。
その他
その他の詳細については、次の「大泉町電気自動車等導入費補助金交付要項」をご確認ください。
このページに関する問い合わせ先
都市建設部 環境整備課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階5番窓口