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トップページ > くらし・手続き > 環境・公園 > 環境保全・環境対策 > フロン排出抑制法が改正されました

フロン排出抑制法が改正されました

更新日:2020年11月18日

フロン類(HFC、HCFC、CFC)は、冷媒として利用されておりますが、二酸化炭素の100倍から10,000倍という強力な温室効果があります。

そのため、オゾン層の保護と地球温暖化の防止を目的として、フロン類の大気中への排出を抑制するため、「フロン類の使用の合理化および管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」が令和2年4月1日に改正されました。

フロン排出抑制法に基づく管理者の義務

フロン排出抑制法に基づきまして、フロン類を冷媒として使用している業務用の空調(エアコン)や冷蔵機器、冷凍機器、冷蔵または冷凍の機能を有する自動販売機の管理者(機器の所有者や設置者)には、フロン類の漏洩を防止するため、次の項目などが義務付けられています。

  • 機器の適切な場所への設置
  • 製品外観の目視確認などの方法による機器の簡易点検
  • 圧縮機の定格出力が7.5キロワット以上である機器への専門家による定期点検
  • フロン類の漏洩が見つかった際の機器の修理
    (未修理の機器へのフロン類の充填の原則禁止)
  • 機器毎の記録簿への点検や整備の履歴の記録と機器の廃棄時までの保存
  • 年間のフロン類漏洩量の算定
  • 機器の廃棄時の専門業者によるフロン類の回収
    (廃棄物・リサイクル業者によるフロン類の未回収機器の引取不可)

このページに関する問い合わせ先

  • 都市建設部 環境整備課
    電話番号:0276-63-3111
    窓口の場所:庁舎1階5番窓口

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