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トップページ > くらし・手続き > ペット・動物・生物 > 道路上の動物の死体や迷い犬などを発見したとき

道路上の動物の死体や迷い犬などを発見したとき

更新日:2020年9月17日

道路などにおきまして、犬や猫などの動物の死体を発見したときや、迷い犬や野犬、負傷している犬や猫を発見したときは、次のとおりにご連絡をお願いいたします。

動物の死体を発見したとき

道路上などに動物の死体を発見したとき

「動物の愛護および管理に関する法律(動物愛護法)」の規定により、道路などの公共の場所で犬や猫などの動物の死体を発見したときは、役場で収容いたしますので、環境整備課(土曜日、日曜日、祝日と年末年始の休日の場合は日直)へご連絡ください。

大泉町役場の受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで

私有地に動物の死体があったとき

家の庭や畑、工場などの私有地に関しましては、「廃棄物の処理および清掃に関する法律(廃棄物処理法)」の規定により、その所有者や管理者、占有者が動物の死体を処理しなければなりませんので、役場で収容することはできません。

また、大泉町外二町斎場へ動物の死体を搬入して火葬することができますので、詳しくは、次の「小動物の火葬」のページをご参照ください。

野鳥が不自然に死亡しているときや大量に死亡しているとき

野鳥が不自然に死亡しているときや、大量に死亡しているときは、死亡した野鳥が「高病原性鳥インフルエンザ」に感染している可能性があります。

群馬県の保健福祉事務所などが対応いたしますので、詳細や連絡先につきましては、次の「群馬県 野鳥における鳥インフルエンザについて」のページをご確認ください。

迷い犬や負傷動物などを発見したとき

迷い犬や野犬を発見したとき

迷い犬や野犬を発見したときは、群馬県動物愛護センターなどで保護いたしますので、群馬県動物愛護センター東部出張所(電話番号:0276-55-0731)へのご連絡をお願いいたします。

なお、役場が保護した犬などにつきましては、迷子の事前連絡があった場合は、飼い主へ保護した旨の連絡を行いますが、連絡がなかった場合は、群馬県動物愛護センター東部出張所へ引き渡して、一定期間の収容を行っていただきます。

負傷動物を発見したとき

道路などの公共の場所で負傷している犬や猫を発見したときは、群馬県動物愛護センターなどで保護いたしますので、群馬県動物愛護センター東部出張所(電話番号:0276-55-0731)へのご連絡をお願いいたします。

群馬県動物愛護センターの連絡先など

群馬県動物愛護センターの連絡先や負傷動物の治療などにつきましては、次の「群馬県」の「迷子になっていませんか」のページや「負傷動物の治療等」のページをご覧ください。

このページに関する問い合わせ先

  • 都市建設部 環境整備課
    電話番号:0276-63-3111
    窓口の場所:庁舎1階5番窓口

  • お問い合わせ

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