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郵便番号
370-0595 群馬県邑楽郡大泉町日の出55番1号
電話番号
0276-63-3111
ファクス番号
0276-63-3921
開庁時間
午前8時30分から午後5時15分(所在地 / 時間外窓口
大泉町
 

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犬の登録の変更

更新日:2023年9月4日

飼い犬の転入や転出、死亡などの際には、次のとおりに犬の登録の変更手続きが必要になります。

犬の登録の変更手続き

窓口と受付時間

窓口

大泉町役場環境整備課

なお、転出に伴う変更手続きに関する窓口につきましては、転出先の市区町村の担当部署になります。
そのため、受付時間や手続きに必要なものなどにつきましては、転出先の市区町村へお問い合わせください。

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで
ただし、土曜日、日曜日、祝日と年末年始の休日を除きます。

引っ越しや譲渡により大泉町外から犬が転入したとき

手続き

引っ越しにより大泉町外から飼い犬が転入したときや、大泉町外の前所有者から登録済みの犬を譲渡(有償の場合も含みます。)されたときは、犬の所有者(譲渡の場合は新所有者)は、転出した日または譲渡された日から30日以内に、次のものを持参して、変更手続きを行ってください。

  • 犬の登録事項変更等届
  • 転入前の市区町村から交付された「鑑札」または前所有者へ交付された「鑑札」
  • 転入前の市区町村から交付された「注射済票」または前所有者へ交付された「注射済票」(転入した日または譲渡された日の属する年度において、狂犬病予防注射を受けさせていた場合に限ります。)
  • 運転免許証や運転履歴証明書、在留カードなどの本人確認書類
  • 印鑑

なお、転入前の市区町村において犬の登録を行っていなかった場合は、新規の犬の登録が必要となりますので、詳しくは、関連リンクの「犬の登録と狂犬病予防注射」のページをご覧ください。

料金

この変更手続きに関しましては、手数料は発生いたしませんが、「鑑札」を亡失してしまっていた場合は、犬の鑑札再交付手数料として、1,600円を納付していただきます。

引っ越しや譲渡により大泉町外へ犬が転出したとき

引っ越しにより大泉町外へ飼い犬が転出したときや、大泉町外の人へ登録済みの犬を譲渡(有償の場合も含みます。)したときは、犬の所有者(譲渡の場合は新所有者)は、転出した日または譲渡された日から30日以内に、次のものを持参して、転出先の市区町村の窓口または新しい所在地の市区町村の窓口にて変更手続きを行ってください。

  • 大泉町から交付された「鑑札」
  • 注射済票(転出した日または譲渡された日の属する年度において、狂犬病予防注射を受けさせていた場合に限ります。)
  • 印鑑

なお、「鑑札」など以外にも必要なものがある可能性がありますので、事前に転出先または新しい所在地の市区町村の担当部署へご確認ください。
また、転出先または新しい所在地の市区町村から大泉町へ通知されますので、大泉町での手続きは不要になります。

飼い犬が死亡したとき

飼い犬が亡くなられたときは、亡くなられた日から30日以内に、次のものを持参して、変更手続きを行ってください。

  • 犬の登録事項変更等届
  • 大泉町から交付された「鑑札」
  • 注射済票(亡くなられた日の属する年度において、狂犬病予防注射を受けさせていた場合に限ります。)
  • 印鑑

なお、飼い犬が亡くなられた際には、大泉町外二町斎場において、火葬することができますので、関連リンクの「小動物の火葬」のページをご覧ください。

飼い犬の所在地や所有者の住所(所在地)や氏名を変更したとき

飼い犬の所在地を変更したときや、所有者の住所(所有者が法人である場合は所在地)や氏名を変更したときは、変更日から30日以内に、次のものを持参して、変更手続きを行ってください。

  • 犬の登録事項変更等届
  • 大泉町から交付された「鑑札」
  • 本籍記載の住民票の写しなどの住所の変更が確認できる書類(個人である所有者の住所を変更したときに限ります。)
  • 戸籍謄本などの氏名の変更が確認できる書類(個人である所有者の氏名を変更したときに限ります。)
  • 法人登記の登記事項委証明書などの法人の所在地または氏名の変更が確認できる書類(法人である所有者の所在地または氏名を変更したときに限ります。)
  • 印鑑

大泉町内において犬の所有者を変更したとき

大泉町内の前所有者から登録済みの犬を譲渡(有償の場合も含みます。)されたときは、犬の新所有者は、譲渡された日から30日以内に、次のものを持参して、変更手続きを行ってください。

  • 犬の登録事項変更等届
  • 大泉町から前所有者へ交付された「鑑札」
  • 前所有者へ交付された「注射済票」(譲渡された日の属する年度において、狂犬病予防注射を受けさせていた場合に限ります。)
  • 運転免許証や運転履歴証明書、在留カードなどの新所有者の本人確認書類
  • 新所有者の印鑑

申請書類

「犬の登録事項変更等届」につきましては、環境整備課の窓口において配布しているほか、関連ファイルの「犬の登録事項変更等届」をダウンロードして、ご利用いただけます。
また、町内で転居をされた犬の所有者は、オンライン申請フォームから登録情報の変更申請が可能です。


関連ファイル

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このページに関する問い合わせ先

  • 都市建設部 環境整備課
    電話番号:0276-63-3111
    窓口の場所:庁舎1階5番窓口

  • お問い合わせ

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