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浄化槽の適正管理

更新日:2020年12月23日

浄化槽は、微生物により汚水をきれいな水にして放流しますので、その適正な管理を怠ると、汚水の流出や悪臭により、近所に大きな迷惑を掛けるととに河川などの汚濁の原因となります。

家庭などで使用している浄化槽は、使用している人または設置した人に、次の3つの定期的な維持管理が、浄化槽法で義務付けられています。

保守点検

群馬県に登録された保守点検業者と契約して4か月に1回以上実施します。
保守点検では、浄化槽の機能が正しく働いているかを点検し、汚泥の状況を確認し、汚泥の引き抜きや清掃時期の判定、消毒剤の補充などを行います。

なお、群馬県内の浄化槽保守点検業者につきましては、関連リンクの「群馬県」の「浄化槽保守点検業者の登録について」のページをご覧ください。

清掃

大泉町の許可を受けた清掃業者に依頼して年1回(全ばっ気型浄化槽は年2回)実施します。
浄化槽には、流れ込んだ汚水により、必ず汚泥などの固まりが生じます。これらがたまりすぎると浄化槽の機能に支障をきたし、処理が不十分になったり、悪臭の原因になったりします。
そこで浄化槽の清掃では、汚泥を槽外へ引き抜き、付属装置や機械類の洗浄を行います。

なお、大泉町内の浄化槽清掃業者の一覧につきましては、関連リンクの「し尿くみ取り業者および浄化槽清掃業者一覧」のページをご覧ください。

法定検査

公益財団法人群馬県環境検査事業団または保守点検業者に依頼して実施します。浄化槽法により、法定検査と呼ばれる水質に関する検査を受けなければなりません。

検査には2種類あり、浄化槽を使い始めて3か月を経過した日から5か月以内に行う設置後等の水質検査(7条検査)と、その後、毎年1回定期的に行う定期検査(11条検査)があります。

これらの検査は、浄化槽が適正に維持管理され、本来の機能が十分に発揮されているかどうかを確認するたいへん重要な検査ですので、必ず受けてください。

なお、公益財団法人群馬県環境検査事業団の連絡先などにつきましては、関連リンクの「公益財団法人群馬県環境検査事業団」のページを、群馬県内の浄化槽保守点検業者の一覧につきましては、関連リンクの「群馬県」の「浄化槽保守点検業者の登録について」のページをご覧ください。

罰則など

浄化槽の保守点検や清掃が適正に行われていない場合などに、群馬県知事からの改善措置や使用停止命令を受けることがあります。

その命令に従わない場合には、6か月以下の懲役または100万以下の罰金といった罰則が浄化槽法で規定されていますので、浄化槽の定期的な維持管理をお願いいたします。

このページに関する問い合わせ先

  • 都市建設部 環境整備課
    電話番号:0276-63-3111
    窓口の場所:庁舎1階5番窓口

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