自動二輪車のリサイクル処理
更新日:2020年12月28日
不用となった自動車や自動二輪車につきましては、リサイクルの仕組みが確立されているため、その多くが適切にリサイクル処理されています。
しかし、不用となった自動車などが、このリサイクルの仕組みに参加していない引取業者や解体業者、古物商許可の無い中古車販売業者の手に渡ってしまうと、次のような不法行為を招いてしまう恐れがあり、不法な事業者に処理を依頼してしまうと、不法行為に加担することになってしまいます。
- 利益にならない解体部品などの不法投棄
- 廃油や廃液の不適切な処理による土壌汚染や水質汚濁
- カーエアコンのフロン類の不適切な処理によるオゾン層の破壊や地球温暖化
自動車や自動二輪車のリサイクル処理
自動車や自動二輪車を処分するときは、適切なリサイクル処理にご協力ください。
自動車のリサイクル処理
「自動車リサイクルシステム」は、「使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)」に基づきまして、自動車ユーザーの費用負担と、自動車メーカーや輸入業者、引取業者、フロン類回収業者、解体業者、破砕業者の役割の明確化により、廃棄物の削減と資源の有効利用を目指した仕組みであり、使用済自動車のほとんどをリサイクル処理しています。
「自動車リサイクルシステム」の詳細につきましては、関連リンクの「公益財団法人自動車リサイクル促進センター 自動車リサイクルの紹介」のページや「群馬県 自動車リサイクル法トップページ」のページをご覧ください。
自動二輪車のリサイクル処理
不用となったため、廃車手続きが完了した自動二輪車や原動機付自転車につきましては、「二輪車リサイクルシステム」により、適切に処理されて、バイクとして再利用されたり、パーツとして使用されたりするなど、再資源化を行っています。
関連リンク
- 自動車リサイクルの紹介(外部サイトにリンクします)
- 自動車リサイクル法トップページ(外部サイトにリンクします)
- 二輪車リサイクルの紹介(外部サイトにリンクします)
- 軽自動車税
このページに関する問い合わせ先
都市建設部 環境整備課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階5番窓口