ごみステーションの設置や管理の基準
更新日:2025年3月11日
町では、燃えるごみ、燃えないごみ、資源ごみをあらかじめ決められた場所に排出する、いわゆる「ステーション方式」でごみの収集を行っています。
ごみステーションは町民の皆さまの生活環境に深く関わるものですので、設置や移動、廃止を行う際は近隣住民等関係者と事前に十分な協議を行った上で、町に届け出ていただく必要があります。
なお、設置や管理の基準について詳しくは、関連ファイルをご覧ください。
設置の手順
自治会など地域住民が使用するごみステーションの場合
- ごみステーションを設置しようとする場所の土地所有者または管理者、近隣住民、町と事前に協議を行う。
- 関連ファイルの「ごみステーション設置・変更・廃止届出書」に設置場所の略図を添えて、ごみの収集開始を希望する日の7日前までに町に直接またはオンラインで届け出る。
集合住宅専用のごみステーションの場合
- ごみステーションを設置しようとする場所の土地所有者または管理者、近隣住民、自治会等の代表者、町と事前に協議を行う。
- 関連ファイルの「ごみステーション設置・変更・廃止届出書」に設置場所の略図を添えて、ごみの収集開始を希望する日の7日前までに町に直接またはオンラインで届け出る。
設置の基準
1か所あたりの利用戸数の目安
- 自治会など地域住民が使用するごみステーション:20戸
- 集合住宅専用のごみステーション:6戸以上(ただし、自治会等と協議し、地域のごみステーション使用の承諾を得た場合は除く)
設置場所
次のすべてを満たす場所としてください。
- 収集車が横付けや通り抜け、転回が容易にできる。
- 収集車が通り抜けできる道路に面している。
- 設置する土地の所有者または管理者と協議し、承諾を得られている。
- 集合住宅専用のごみステーションの場合、集合住宅が所在する自治会等と協議し、承諾を得られている。
- 利用者が安全にごみを出すことができる。
- 町が安全かつ効率的に収集作業を行うことができる。
- 道路交通法等の関係法令に違反することなくごみの収集ができる。
維持管理について
- ごみステーションは設置者と利用者が協力して管理するよう努めてください。
- 設置者は、利用者が適正にごみ出しを行わない場合には、町や集合住宅の所有者等と協力して適切な措置を講じてください。
- 設置者は、ネット等を設置するなど、ごみの飛散防止に努めてください。
- 利用者は、自分が維持管理するごみステーション以外にはごみを出さないようにしてください。
関連リンク
- ごみステーション設置オンライン届(外部サイトにリンクします)
- ごみステーション変更オンライン届(外部サイトにリンクします)
- ごみステーション廃止オンライン届(外部サイトにリンクします)
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
都市建設部 環境整備課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階5番窓口