事業活動に伴うごみ(一般廃棄物)の排出方法
更新日:2023年1月31日
事業活動に伴って排出されるごみ(一般廃棄物)は、ごみステーションに排出することができません。
また、一般廃棄物とは、製造業や建設業などに限定されるものではなく、企業から多量に排出されるごみも、個人商店や店舗付き住宅のような小規模な事業所から少量に排出されるごみも含まれます。
そのため、次のいずれかの方法により、一般廃棄物を排出してください。
一般廃棄物収集運搬業許可業者へ処理を依頼する方法
一般廃棄物の収集運搬を依頼する場合は、一般廃棄物収集運搬業許可業者へ依頼してください。
なお、許可業者につきましては、次の「一般廃棄物収集運搬業許可業者一覧」のページをご確認いただき、依頼方法などの詳細は、許可業者へ直接お問い合わせください。
事業者自身で運搬する方法(自己搬入)
一般廃棄物を自己搬入される場合は、ごみの種類により、次のとおりに搬入先が異なります。
なお、処理できないごみもありますので、事前に搬入先の各施設へお問い合わせください。
燃えるごみ
大泉町と太田市、邑楽町、千代田町の1市3町で構成される太田市外三町クリーンプラザ(所在地:太田市細谷町604番地1)へ自己搬入してください。
処理手数料や受付時間などについては、次の「太田市外三町クリーンプラザ」のページをご覧ください。
燃えないごみ・粗大ごみ・資源ごみ
大泉町と太田市、邑楽町、千代田町の1市3町で構成される太田市外三町リサイクルプラザ(所在地:太田市細谷町604番地1)へ、燃えないごみを自己搬入してください。
処理手数料や受付時間などについては、次の「太田市外三町リサイクルプラザ」のページをご覧ください。
関連リンク
- 太田市外三町広域清掃組合リサイクルプラザ・クリーンプラザ(外部サイトにリンクします)
- ごみ処理手数料(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
都市建設部 環境整備課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階5番窓口