家電4品目の排出方法
更新日:2020年12月24日
「特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)」は、一般家庭から出された次の家電製品(家電4品目)から有用な部品や材料をリサイクルし、廃棄物の適正な処理と資源の有効利用を促進するための法律であり、この法律に基づくリサイクルの仕組みが構築されています。
- エアコン
- テレビ
- 冷蔵庫および冷凍庫
- 洗濯機および衣類乾燥機
しかし、不用となった家電4品目が、家電リサイクル法に基づくリサイクルの仕組みに参加していない引取業者や解体業者などの手に渡ってしまうと、次のような不法行為を招いてしまう恐れがあります。
- 利益にならない解体部品などの不法投棄
- エアコンや冷蔵庫などのフロン類の不適切な処理によるオゾン層の破壊や地球温暖化
そのため、家電4品目をを処分するときは、不法な事業者に依頼してしまうと、不法行為に加担することになってしまいますので、適切なリサイクル処理にご協力ください。
家電4品目のリサイクル処理
家電4品目につきましては、ごみステーションへ排出することも、大泉町外二町環境衛生施設組合清掃センターへ自己搬入することもできません。
家電リサイクルの詳細や排出方法につきましては、関連リンクの「群馬県 家電リサイクルについて」のページや「大泉町外二町環境衛生施設組合 家電リサイクル法の対象商品の処理」のページをご覧ください。
関連リンク
- 家電リサイクルについて(外部サイトにリンクします)
- 家電リサイクル法の対象商品の処理(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
都市建設部 環境整備課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階5番窓口