事業活動に伴う産業廃棄物の適正処理
更新日:2020年11月18日
廃プラスチック類や金属くずなど、事業活動に伴って生じた「産業廃棄物」は、町では処理ができません。
また、廃棄物の処理および清掃に関する法律(廃棄物処理法)の規定では、「事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。」とあり、産業廃棄物処理基準に適合しない処理が行われた場合は、廃棄物処理法の規定により処罰される場合があります。
なお、処理とは、再利用や再生利用、転用、売却、譲渡などを含みます。
関連リンク
- 群馬県産業廃棄物情報(外部サイトにリンクします)
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