一般廃棄物処理業許可申請
更新日:2021年4月30日
大泉町内の企業などから一般廃棄物の収集や運搬を依頼される業者、または処分の予定のある業者は、一般廃棄物処理業の許可申請が必要です。
許可を受けようとする業者は、一般廃棄物処理業許可申請書を町長に提出しなければなりません。
一般廃棄物処理業許可申請
一般廃棄物処理業許可申請書に添付する書類は次のとおりです。
- 刑罰などに関する誓約書
- 法人の場合:定款の写し、および登記簿謄本
個人の場合:住民票の写し - 一般廃棄物処理業事業計画書
- 従業員証(注:環境整備課に用紙があります)
- 産業廃棄物処理業許可証の写し(法律第14条の許可)
- 自動車車検証の写し、および自動車の写真(添付書類3の計画書に記載してある自動車で、ナンバープレートが確認できる写真を前後1枚ずつ)
- 企業などから依頼されていることが確認できる書面(契約書の写しなど)
- 一般廃棄物処理業許可申請手数料:1,000円
- その他、町より請求のあった書類
ごみ処理施設の利用等に関する許可申請
収集した可燃性ごみを太田市外三町クリーンプラザへ搬入する場合は、太田市外三町クリーンプラザの一般廃棄物処理許可、不燃性ごみを太田市外三町リサイクルプラザへ搬入する場合は、太田市外三町リサイクルプラザの一般廃棄物処理許可、および太田市の一般廃棄物処理業の許可申請も必要になりますのでご注意ください。
太田市外三町クリーンプラザ・太田市外三町リサイクルプラザ(太田市)
電話番号:0276-33-7980
清掃センター(太田市)
電話番号:0276-31-8153
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
都市建設部 環境整備課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階5番窓口