土砂等による埋立て等の規制
更新日:2026年6月5日
町では、土砂等の搬入による土壌汚染や災害の発生を防止するため、「大泉町土砂等による埋立て等の規制に関する条例」を制定し、令和8年7月1日より施行します。
小規模埋立等事業に係る土砂等の搬入計画の届出
面積が500平方メートル以上3,000平方メートル未満の区域で、土砂等による埋立て等を行う区域以外から排出された土砂等による埋立等を行おうとする人は、搬入開始の30日前までに町に搬入計画の届出が必要です。
なお、3,000平方メートル以上の区域で埋立等を行おうとする人は、群馬県知事へ届出が必要です。
- 群馬県土砂等による埋立て等の規制に関する条例・規則(群馬県ホームページ)(外部サイトにリンクします)
ただし、他の法令等により許可等を受けている土砂等による埋立て等についてはこの限りではありません。
お問い合わせ先
埋立て等を行う区域の地目によりお問い合わせ先が異なります。
届出の様式など詳細については担当へお問い合わせください。
- 農地
農業振興課 - 農地以外
環境整備課
提出先
埋立て等を行う区域の地目により提出先が異なります。
- 農地
農業振興課窓口 - 農地以外
環境整備課窓口
このページに関する問い合わせ先
都市建設部 環境整備課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階108番窓口
