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トップページ > よくある質問 > くらし・手続き > 住まい・建築・土地 > 地籍調査 > 境界確認の立会には必ず出席しなければならないのですか?

質問境界確認の立会には必ず出席しなければならないのですか?

更新日:2020年11月21日

答え
境界確認の立会は、必ず出席をお願いします。
境界確認のための、現地での立会は地籍調査においてとても重要な確認作業です。立会に出席しないと、自分の土地の境界確認が行えないだけではなく、隣接する土地の境界確認も成立しません。境界の確認が行えないと、その土地は「筆界未定」となり、その土地の所有権移転以外の登記ができなくなるなど、今後の土地の利活用においてさまざまな問題が生じます。やむを得ず、土地所有者本人が出席できない場合は代理人(親族やその土地に詳しい人)での対応も可能ですが、委任状が必要になります。

このページに関する問い合わせ先

  • 都市建設部 土木管理課
    電話番号:0276-63-3111
    窓口の場所:庁舎2階12番窓口

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