道路の占用
更新日:2024年9月6日
道路の本来の目的は、歩行者や車両などの通行のために使用するものですが、道路を軸とし生活圏が形成され、ガス、上下水道、電気、通信の施設を設置するなど本来の目的以外に使用する必要性が生まれてきます。このように本来の目的以外に道路上や上空、地下に一定の施設を設置し、継続して道路を使用することを「道路占用」といいます。
そのため、道路の本来の目的を損なわず、限られた道路空間を有効に利用できるよう町では一定の基準のもとで、道路管理に支障のない範囲で占用許可を行っています。
占用例
ガス、水道、排水などの管路を道路の地下に埋設する場合
電柱、電話柱、電線を設置する場合
工事等の足場・仮囲いが道路もしくは道路の上空に出る場合など。
申請の手続き
申請は余裕を持って提出してください。必要部数は2部です。
案内図(位置図)、平面図、実測求積図、縦断図、横断図、構造図を添付してください。
また、次のページからオンライン申請をすることができます。
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
都市建設部 土木管理課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎2階12番窓口