雨水貯留浸透施設整備費補助について
更新日:2025年4月1日
特定都市河川流域内における治水の推進を図るため、雨水貯留浸透施設の整備に要する費用の一部を補助します。
雨水貯留浸透施設整備費補助
対象者
- 事業者
- 個人
対象事業
次のすべての要件を満たす事業
- 町内の特定都市河川流域内において雨水貯留浸透施設を整備する事業
- 特定都市河川浸水被害対策法施行令に規定する排水整備の技術上の基準に基づく対策量が500立方メートル以上の貯留機能もしくはそれと同等の浸透機能または貯留・浸透機能を持つ構造の雨水貯留浸透施設を整備する事業
- 社会資本整備総合交付金交付要綱における流域貯留浸透事業として国の採択を受けている事業
- 対象者自身が事業主体である事業
対象経費
対象事業に要する費用のうち、特定都市河川浸水被害対策法施行令に規定する排水整備の技術上の基準に基づく対策量が都市計画法その他の法令に基づく雨水流出抑制対策容量を超える雨水貯留浸透施設容量分に係る雨水貯留浸透施設の整備に要する経費とします。
補助金の額
対象経費の3分の2とし、1雨水貯留浸透施設当たり1,000万円を上限とします。
ただし、補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとします。
申請方法
認定申請
次の書類を提出してください。
ただし、申請は1対象者につき、1年度1回までとします。
- 補助事業等認定申請書
- 事業計画書
- 位置図
- 雨水貯留浸透施設関連図面
- その他町長が必要と認める書類
認定の取下げ
認定を受けた補助金を中止し、または廃止しようとするときは次の書類を提出してください。
補助事業等認定取下書
交付申請
認定申請が適当であると認めるときは、補助事業等認定通知書を対象者に通知します。通知を受けた対象者は対象事業の対象経費が確定次第、次の書類を提出してください。
- 補助金等交付申請書
- 補助事業等実績報告書
- 設計書等工事費内訳が分かる書類
- 工事平面図および詳細図
- 工事箇所の着工前、施工中および完成後の写真
- 工事請負契約書の写しまたは領収書等の写し
- その他町長が必要と認める書類
提出先
都市整備課
補助金の返還等
対象者が次のいずれかに該当したときは、交付決定を取り消します。
- 対象者が大泉町暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員および暴力団員等のいずれかに該当したとき。
- 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときもしくは受けようとしたとき。
- 補助金の認定内容またはこれに付した条件その他法令等に違反したとき。
既に補助金を交付しているときは、指定された期限までにその全部または一部を返還しなければなりません。
関連リンク
- 特定都市河川雨水貯留浸透施設整備費補助のご案内 - 群馬県ホームページ(河川課)(外部サイトにリンクします)
- 流域治水及び流域治水プロジェクト - 群馬県ホームページ(河川課)(外部サイトにリンクします)
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
都市建設部 都市整備課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎2階14番窓口