低未利用土地等の利活用促進に向けた長期譲渡所得の100万円控除の特例措置
更新日:2024年2月19日
本特例措置は、個人が低未利用土地等について、要件を満たす譲渡をした場合には、当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
詳しくは、関連リンクの「土地の譲渡に係る税制(国土交通省)」のページをご覧ください。
目的
全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進するため、個人が保有する低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の金額から100万円を控除することで、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地の発生の予防を図ることを目的としています。
特例適用要件
対象譲渡期間
令和2年7月1日から令和7年12月31日まで
対象者
個人
対象土地等
次の全てに該当すること
- 都市計画区域内にある低未利用土地等であること
- 譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、町の確認がされたものの譲渡であること
土地等の所有期間
譲渡を行った年の1月1日において所有期間が5年を超えること
譲渡額
譲渡日が令和2年7月1日から令和4年12月31日まで
500万円以下
譲渡日が令和5年1月1日から令和7年12月31日まで
市街化区域内
800万円以下
市街化調整区域内
500万円以下
譲渡の相手方
租税特別措置法施行令第23条の2に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者以外
低未利用土地等確認書について
本特例措置の適用を受けるために必要な「低未利用土地等確認書」の発行は、対象土地等の所在市区町村が行います。発行を希望する人は次のとおり提出してください。
提出先
都市整備課
必要書類
- 別記様式1-1(低未利用土地等確認申請書)
- 売買契約書の写し
- 次のいずれかの書類
- 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
- 電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類(使用中止日は売買契約よりも1か月以上前であること)
- 1および2が用意できない場合、次のいずれかの書類
- 別記様式1-2(低未利用土地等の譲渡前の利用について)
- 2方向以上からの写真
- 次のいずれかの書類
- 別記様式2-1(低未利用土地等の譲渡後の利用について)(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)
- 別記様式2-2(低未利用土地等の譲渡後の利用について)(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)
- 1および2が用意できない場合、別記様式3(低未利用土地等の譲渡後の利用について)(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)
- 申請する土地等の登記事項証明書
関連リンク
- 土地の譲渡に係る税制(国土交通省)(外部サイトにリンクします)
関連ファイル
- 別記様式1-1(低未利用土地等確認申請書)(WORD:66KB)
- 別記様式1-1(低未利用土地等確認申請書)(PDF:57KB)
- 別記様式1-2(低未利用土地等の譲渡前の利用について)(WORD:61KB)
- 別記様式1-2(低未利用土地等の譲渡前の利用について)(PDF:38KB)
- 別記様式2-1(低未利用土地等の譲渡後の利用について)(WORD:66KB)
- 別記様式2-1(低未利用土地等の譲渡後の利用について)(PDF:57KB)
- 別記様式2-2(低未利用土地等の譲渡後の利用について)(WORD:63KB)
- 別記様式2-2(低未利用土地等の譲渡後の利用について)(PDF:52KB)
- 別記様式3(低未利用土地等の譲渡後の利用について)(WORD:62KB)
- 別記様式3(低未利用土地等の譲渡後の利用について)(PDF:46KB)
このページに関する問い合わせ先
都市建設部 都市整備課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎2階14番窓口