大泉町空家等バンク事業
更新日:2021年11月1日
大泉町空家等バンクは、町内に空家等をお持ちの所有者等が空家等の情報を登録していただき、その情報を公開し、空家等を買いたい、借りたい利用者に紹介する制度です。
物件の掲載情報は、全国版空き家・空き地バンクのサイトを介して閲覧できます。
- 大泉町空家等バンク(at home)(外部サイトにリンクします)
目的
町内の空家等を有効活用し、管理不全な空家等の減少と移住定住の促進および地域の活性化を図ることを目的としています。
空家等バンクの仕組み
空家等を売りたい、貸したい所有者等
登録できる空家等
- 個人が町内に所有し、現に居住していない住宅(近く居住しなくなる予定の住宅を含む、併用住宅の場合は住宅部分の床面積が2分の1以上のもの)およびその敷地並びに空き地
- 老朽化が著しいなど大規模な修繕の必要のない住宅および併用住宅
- 賃貸、分譲等を目的として建築した住宅およびその敷地並びに整備した空き地でないこと
- 建築基準法等、関係法令に違反していないこと
登録手続き
- 空家等バンクに登録する所有者等は、次の書類を提出してください。
- 空家等バンク登録(更新)申請書(様式第1号)
- 空家等バンク登録カード(様式第2号)
- 位置図
- 公図
- 空家間取図(平面図等のコピーも可)
- 空家等の外観、内部等の写真
- 空家および敷地の登記事項証明書
- 固定資産税評価証明書
- 所有者等からの申請内容の審査を行い、大泉町空家等バンク登録台帳へ登録します。
- 町から空家等バンク登録(不登録)決定通知書を送付します。
- 登録決定後、全国空き家・空き地バンクを介して情報提供を開始します。
登録申請における留意点
- 大泉町空家等バンクへの登録手数料は無料ですが、宅地建物取引業者の媒介には、物件の調査費用が発生する場合および物件成約時に宅地建物取引業法に定める手数料が必要となります。
- 町は、空家等の情報を提供するのみで、利用者の紹介および売買、賃貸借に係る交渉、契約などは一切行いません。
- 空家等の現地調査、売買、賃貸借に係る媒介業務は、協定を結んでいる協会所属の宅地建物取引業者である担当事業者に依頼します。
- 登録期間は2年間です。期間満了の1月前に更新申請することにより更新可能です。
空家等を買いたい、借りたい利用者
利用時の流れ
- 空家等バンクに登録されている物件情報をご覧ください。
- 気になる空家等の物件を見つけましたら、担当事業者に直接ご連絡していただき物件の契約を行ってください。
利用における留意点
- 町は、空家等の情報を提供するのみで、売買、賃貸借に係る交渉、契約などは一切行いません。
- 空家等の売買、賃貸借に係る媒介業務は、協定を結んでいる協会所属の宅地建物取引業者である担当事業者に依頼します。
- 契約成立時には宅地建物取引業法に定める手数料が必要となります。
関連リンク
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
都市建設部 都市整備課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎2階14番窓口