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風致地区

更新日:2024年1月18日

風致地区とは、都市において自然的な要素に富んだ土地における良好な自然的景観を維持するために定められる地域地区です。

大泉町では、昭和15年3月13日告示により、小泉城跡風致地区が都市計画決定されています。
小泉城跡風致地区は、小泉城跡の近隣公園を中心に中学校、神社、一般住宅等によって、形成されています。

風致地区内の建築等の規制

風致地区内で建築等の行為をしようとするときは、大泉町風致地区内における建築等の規制に関する条例等に基づき、許可を受けなければなりません。

詳しくは、関連ファイルの「風致地区内における建築等の行為許可申請について(概要)」および「風致地区内における行為許可の手引」をご確認ください。

許可申請の方法

風致地区内の行為許可を申請する人は、風致地区内行為許可申請書および行為内容書とともに、必要な添付図書を都市整備課へ提出してください。

なお、風致地区内行為許可申請書および建築物の場合の行為内容書は、関連ファイルからダウンロードすることができます。

申請に必要な添付図書

風致地区内において、建築物等の新築、改築、増築または移転の行為をしようとする場合、風致地区内行為許可申請書および行為内容書のほか、次の添付図書が必要となります。

  • 全体位置図(縮尺20,000分の1以上)
  • 位置図(縮尺2,500分の1以上)
  • カラー写真
  • 配置図(縮尺300分の1以上)
  • 平面図(縮尺200分の1以上)
  • 立面図(縮尺200分の1以上)
  • 植栽計画図(縮尺300分の1以上)

なお、建築物等の新築、改築、増築または移転以外の行為については、行為内容により申請に必要な添付図書等が異なります。
また、オンラインでも行為許可申請ができます。

許可行為の完了の届出

許可を受けた行為が完了したときは、風致地区内行為完了届および行為完了後のカラー写真を都市整備課へ提出してください。

なお、風致地区内行為完了届は、関連ファイルからダウンロードすることができます。
また、オンラインでも完了の届出ができます。

関連ファイル

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このページに関する問い合わせ先

  • 都市建設部 都市整備課
    電話番号:0276-63-3111
    窓口の場所:庁舎2階14番窓口

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