風致地区
更新日:2024年9月10日
風致地区とは、都市において自然的な要素に富んだ土地における良好な自然的景観を維持するために定められる地域地区です。
大泉町では、昭和15年3月13日告示により、小泉城跡風致地区が都市計画決定されています。
小泉城跡風致地区は、小泉城跡の近隣公園を中心に中学校、神社、一般住宅等によって、形成されています。
風致地区内の建築等の規制
風致地区内で建築等の行為をしようとするときは、大泉町風致地区内における建築等の規制に関する条例等に基づき、許可を受けなければなりません。
なお、建築物等の新築、改築、増築または移転以外の行為については、行為内容により申請に必要な添付図書等が異なります。
詳しくは、関連ファイルの「風致地区内における建築等の行為許可申請について(概要)」および「風致地区内における行為許可の手引」をご確認ください。
提出書類
行為許可申請
- 風致地区内行為許可申請書
- 行為内容書
- 添付書類
- 全体位置図(縮尺20,000分の1以上)
- 位置図(縮尺2,500分の1以上)
- カラー写真(行為地およびその周辺の状況を表すもの)
- 配置図(縮尺300分の1以上)
- 平面図(縮尺200分の1以上)
- 立面図(縮尺200分の1以上)
- 植栽計画図(縮尺300分の1以上)
また、オンラインでも行為許可申請ができます。
行為完了届出
- 風致地区内行為完了届
- カラー写真(行為許可申請内容を完了していることがわかるもの)
また、オンラインでも完了の届出ができます。
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
都市建設部 都市整備課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎2階14番窓口