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都市計画施設等の区域内における建築の許可

更新日:2020年12月23日

都市計画決定された道路、公園などの都市計画施設や土地区画整理事業等の市街地開発事業の計画区域内について、将来の事業の円滑な施行を確保するため、この区域内に建築物を建築しようとする場合には、都市計画法第53条第1項に基づき、当該土地が所在する市町村を経由して県知事に届出なければなりません。

計画建物の構造や階数について次のような制限があります。

許可基準(都市計画法第54条)

当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転しまたは除去することができること。

  1. 主要構造部が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
  2. 階数が2階以下でかつ、地階(地下)を有しないもの。

提出書類(2部)

  1. 許可申請書
  2. 添付書類
    • 位置図(都市計画図を基調として作成した図面に建築位置を表示したもの)
    • 配置図(縮尺500分の1以上の図面)
    • 建築物の平面図
    • 2面以上の建築物の断面図(縮尺200分の1以上のもの)
    • その他参考となるべき事項を記載した図書(念書等)

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  • 都市建設部 都市整備課
    電話番号:0276-63-3111
    窓口の場所:庁舎2階14番窓口

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