国土利用計画法に基づく土地売買等の届出
更新日:2024年9月6日
国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、大規模な土地取引について届出制を設けています。
一定面積以上の土地について売買などの取引を行った場合には、国土利用計画法第23条第1項に基づき、買主は当該土地が所在する市町村を経由して県知事に届出なければなりません。
届出がなされた土地の利用目的について審査が行われます。
対象面積
市街化区域内
2,000平方メートル以上
市街化区域以外の都市計画区域内
5,000平方メートル以上
都市計画区域外
10,000平方メートル以上
届出の時期
売買契約を締結した日から起算して2週間以内
提出書類
- 土地売買等届出書(2部)
- 添付書類(各1部)
- 位置図(縮尺50,000分の1以上の地形図)
- 案内図(縮尺5,000分の1以上の図面)
- 公図、実測図等
- 土地売買等の契約書の写し
- その他(必要に応じて委任状等)
また、オンラインでも届出ができます。
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
都市建設部 都市整備課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎2階14番窓口