開発指導
更新日:2020年12月23日
大泉町で開発事業を行う人は、大泉町開発事業指導要綱に基づく届出をしてください。
届出適用範囲
- 開発区域の面積が1,000平方メートル以上の開発事業を行う場合
- 開発区域を3区画以上に分割する開発事業を行う場合
- 計画戸数が10戸以上の集合住宅、寮、ホテルその他これらに類する建築物に係る開発事業を行う場合
- 開発区域が既存の開発区域と機能的に一体と認められる開発事業または同一の事業者が1年以内に連続して開発事業を行い「1」から「3」のいずれかに該当する開発事業を行う場合
開発事業事前協議書に必要事項を記入し、必要書類を添えて提出してください。
なお、都市計画法第29条に基づく開発行為の届出は、太田土木事務所(電話番号:0276-32-2345)にお問い合わせください。
提出書類(2部)
- 開発事業事前協議書
- 添付書類(内容により必要な書類が異なります。)
- 同意書
- 委任状
- 登記事項証明書
- 位置図(縮尺20,000分の1以上)
- 現況図(縮尺2,500分の1以上)
- 公図の写し
- 求積図(縮尺500分の1)
- 土地利用計画図(縮尺1,000分の1以上)
- 造成計画平面図(縮尺1,000分の1以上)
- 造成計画断面図(縮尺1,000分の1以上)
- 給配水施設計画平面図(縮尺500分の1以上)
- 排水施設計画平面図(縮尺500分の1以上)
- 排水施設の断面図(縮尺50分の1以上)
- 歩道施設の断面図(縮尺50分の1以上)
- 崖の断面図(縮尺50分の1以上)
- 擁壁の断面図(縮尺50分の1以上)
- 建物立面図(縮尺100分の1)
- 建物平面図(縮尺100分の1)
- 消防水利計画図(縮尺2,500分の1)
- 雨水排水計算書
- 水道事業者の意見書
指導要綱、協議書類等は、関連ファイルからダウンロードして、ご利用ください。
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
都市建設部 都市整備課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎2階14番窓口