農業用免税軽油の申請手続きについて
更新日:2026年1月6日
軽油を農業に使用する場合などは、あらかじめ手続を行う事で軽油に課される軽油引取税が免除されます。
東部農業事務所(電話番号:0276-31-3824)
免除の対象
ほ場の耕うん、栽培管理など、農業者が農作業を行うために使用する機械の燃料として使用する軽油申請方法
- 太田行政県税事務所で「免税軽油使用者証」と「免税証」の交付申請を行い、交付を受ける(申請には「耕作証明書」や使用する農業用機械の確認書などが必要)
- 交付された「免税証」を、給油の時に指定したガソリンスタンドに提出し、免税軽油を購入・使用する
- 使用後、伝票や領収書などを添えて、数量などを太田行政県税事務所に報告する
申請期間
令和7年度
令和8年2月2日(月曜日)から20日(金曜日)
毎年2月は農業に使用する軽油の課税免除の申請月間です。群馬県では農業者を対象として、県税事務所などで申請を集中的に受け付ける期間を設けています。
申請場所
太田行政県税事務所(太田市西本町60の27)問い合わせ先
太田行政県税事務所(電話番号:0276-31-3261)東部農業事務所(電話番号:0276-31-3824)
関連リンク
- 【群馬県】農業に使用する軽油の課税免除について(外部サイトにリンクします)
- 【群馬県】2月は農業用免税軽油申請の集中受付期間です(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
住民経済部 農業振興課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階4番窓口
