地域計画(案)の公告縦覧について
更新日:2025年2月14日
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条1項の規定により、地域計画を定めるので、同法第19条第7項の規定により地域計画(案)を公告し、次のとおり縦覧します。
地域計画(案)を作成した地域
仙石地区、吉田東部地区、上小泉北部地区
縦覧期間
令和7年2月17 日(月曜日)から3月3日(月曜日)まで
縦覧書類
意見書の提出
地域計画内の農用地などの出し手や受け手などの利害関係人は、この地域計画(案)に対して意見があるときは、縦覧期間満了日までに、意見書を提出することができます。
次のオンライン申請からも意見の提出を行うことができます。
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
住民経済部 農業振興課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階4番窓口