地域計画を公表します
更新日:2025年3月13日
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項の規定に基づき、地域計画を定めたので、同条第8項の規定により公表します。
地域計画とは
改正農業経営基盤強化促進法(令和5年4月施行)において、これまでの「人・農地プラン」を「地域農業経営基盤強化促進計画」(以下「地域計画」という。)として法定化し、地域の農業者等の話合いによる将来の農地利用の姿を目標地図として明確化し、農地中間管理機構(農地バンク)を通じた農地の集約化等を推進することになりました。
地域計画は、農業者等や関係機関等の話し合いに基づき、地域における農業の将来の在り方、農業上の利用が行われる農用地等の区域やその他農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項などを明確にするものです。
関連リンク
- 農林水産省:人・農地プランから地域計画へ(外部サイトにリンクします)
- 農地中間管理機構(外部サイトにリンクします)
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
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