森林環境譲与税の使途の公表について
更新日:令和5年9月25日
平成31年4月1日に「森林環境税および森林環境譲与税に関する法律」が施行されたことに伴い、国から市区町村および都道府県に対して「森林環境譲与税」が令和元年度から譲与されています。
森林環境税および森林環境譲与税について、詳しくは関連リンクの林野庁のホームページをご確認ください。
森林環境譲与税の使途
市区町村は、譲与を受けた森林環境譲与税を、間伐や人材育成・担い手の確保、木材の利用促進や普及啓発などの「森林整備およびその促進に関する費用」に充て、その使途を公表しなければならないとされています。大泉町での使途は次のとおりです。
令和4年度
事業費:1,540,000円
事業内容:児童館において、園庭の遊具として、県産木材を使用した製品を整備しました。
丸太の遊具
関連リンク
- 林野庁 森林環境税及び森林環境譲与税(外部サイトにリンクします)
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