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住宅リフォーム補助制度

更新日:2024年3月28日

町では、町内施工業者により住宅のリフォーム工事を行った町民に対し、工事費用の一部を補助しています。
令和6年4月より補助上限額および申請書の様式などを変更しましたので、ご注意ください。

住宅リフォーム補助制度

対象工事

補助の条件

  • 大泉町商工会建設部会に加盟している業者または大泉町小規模契約希望者登録名簿に登録されている業者によりリフォーム工事を行うこと
  • 所有者が大泉町に住所を有し、本人が居住する住宅であること
  • 世帯全員が町税を滞納していないこと
  • 町のほかの住宅改修関連の補助制度の申請をしていないこと(ただし移住支援金を除く)

対象となる建物

建築後10年以上経過している建物(補助対象者が所有する住宅または集合住宅で補助対象者が居住している部分に限る)

対象となる人

次のすべてを満たす人
  • リフォーム工事を行う住宅の所有者で、現に居住している人または工事完了後に居住する予定の人(申請時に町外に住んでいる場合は、認定申請年度内に大泉町に住民票を移す必要があります)
  • その世帯の属する人に町税の滞納がない人

補助金額

補助対象経費となる工事にかかった経費の10パーセント(上限5万円)
ただし、補助対象経費に住宅の省エネに資する「断熱工事」を含む場合は、補助金額の上限を10万円とします。
(「断熱工事」とは、断熱材設置工事、複層ガラス取替工事、内窓設置工事、開口部取替工事などをいいます)
町外の業者が施行した部分は補助対象経費に含まれません。
補助金は、全額大泉スタンプ加盟店共通商品券で交付します。

申請方法

リフォーム工事を始める前に、次の書類を町長に提出し、補助事業の認定を受けてください。
ただし、予算に達し次第、申請受付を終了します。

  • 大泉町住宅リフォーム補助事業認定申請書
  • 住民票の写し
  • 申請者および世帯全員の町税の未納額がないことの証明書の写し
  • リフォーム工事施工前の写真など
  • リフォーム工事の内容を明らかにする図面・工事見積書など
  • リフォーム工事に係る住宅の家屋課税台帳証明書またはそれに代わるものの写し
  • その他町長が必要と認める書類

ただし、住民票の写し、申請者および世帯全員の町税の未納額がないことの証明書の写し、リフォーム工事に係る住宅の家屋課税台帳証明書またはそれに代わるものの写しについては、閲覧の承諾書により提出の必要がなくなります。

関連ファイル

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このページに関する問い合わせ先

  • 住民経済部 経済振興課
    電話番号:0276-63-3111
    窓口の場所:庁舎1階3番窓口

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