セーフティネット7号認定
更新日:2024年11月27日
セーフティネット保証7号は、金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。町の認定を受けることで保証付き融資への申し込みが可能になります。
令和6年12月1日より認定申請書の様式が変わりましたので、関連ファイルよりご利用ください。
認定基準・申請方法
対象中小企業者
次のすべてを満たす中小企業者
- 経済産業大臣の指定を受けた金融取引の調整を行っている金融機関(指定金融期間という。)と金融取引をを行っており、指定金融期間からの借入金残高が金融機関からの総借入金残高に占める割合が10%以上であること
- 指定金融機関からの直近の借入残高が前年同期に比して10%以上減少していること
- 申請者の金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少していること
指定金融機関
現在指定を受けている金融機関については、中小企業庁ホームページよりご確認ください。
申請書類
- 認定申請書(令和6年12月1日より様式を変更しました。関連ファイルより新しい様式をご利用ください)
- 申請者の全ての金融機関からの総借入金残高および指定金融機関からの借入金残高が確認可能な残高証明書、財務諸表、借入証書など
申請方法
申請書類を指定期間内に経済振興課へ提出してください。
受付時間は、午前8時30分から午後5時15分です。(土曜日、日曜日、祝日と年末年始の休日を除く)
関連リンク
- 中小企業庁:セーフティネット保証7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整(外部サイトにリンクします)
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
住民経済部 経済振興課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階3番窓口