店舗リニューアル補助制度
更新日:2025年3月27日
町のにぎわいを創出し地域の活性化を図るため、町内の店舗の改装または改装に伴う備品等の購入に係る経費の一部を補助します。
店舗リニューアル補助制度
補助対象者
- 個人または登記簿上の本店の所在地が町内にある営利を目的とする法人で、町内の店舗において現に事業を営んでいるもの
- 町税の滞納がないもの
- 暴力団関係者でないもの
補助対象店舗
- 建築後10年以上経過している店舗
- 店舗部分の床面積が1,000平方メートル未満であるもの(店舗併用住宅の場合は、店舗部分の床面積)
また、補助金の交付対象となる店舗は日本標準産業分類による分類のうち、次のいずれかの業種に係る業務のために用いるものとします。
- I:卸売業、小売業(小売業に係るものに限る)
- M:宿泊業、飲食サービス業
- N:生活関連サービス業(中分類80 娯楽業を除く)
ただし、風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業など、交付対象外となる業種があります。詳しくは経済振興課までお問い合わせください。
日本標準産業分類について、詳しくは次の総務省日本標準産業分類をご覧ください。
補助金額
- 補助対象経費の10パーセント(ただし、千円未満は切り捨て。)
- 補助金の上限は50万円
- 同一申請者ににつき1回限りの交付
対象工事等
- 20万円以上(消費税含む)の店舗の改装および改装に伴う備品等の購入
- 大泉町小規模契約希望者登録事業者または大泉町商工会建設部会に加盟している事業者で改装を行う工事
申請方法
工事を始める前に、次の書類を提出し補助事業の認定を受けてください。
- 大泉町店舗リニューアル補助事業認定申請書(様式第1号)
- 大泉町店舗リニューアル補助事業認定申請に係る承諾書(様式第2号)
- 改装等の施工前の状況がわかる写真
- 改装等の内容を確認することができる図面等
- 改装等に係る見積書
- 店舗所有者の同意書(自己所有でない店舗の場合)
- 店舗の賃借契約書の写し(賃借契約を結んでいる店舗の場合)
- 住民票の写し(本町の住民基本台帳に記録されていない個人の場合)
- 各種許認可証や開業届などの業種を確認することのできる書類
- その他町長が必要と認める書類
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
住民経済部 経済振興課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階3番窓口