勤労者住宅資金融資制度
更新日:2020年11月18日
勤労者に対し、住宅の新築等に必要な資金の融資することにより、勤労者の福祉の増進と生活の安定をはかり、もつて雇用関係の安定と企業の振興に寄与することを目的としています。
勤労者住宅資金融資制度
対象
勤労者であって、町内に自己の居住の用に供する住宅を新築、取得または増改築しようとする人で、町税(大泉町町税条例(昭和32年大泉町条例第38号)第3条に規定する町税をいう。)を完納している人
条件
- 住宅の新築、取得に必要な資金
- 住宅の増改築に必要な資金
- 担保などは取扱金融機関の定めによる
限度額
新築 1,000万円以内、増改築 400万円以内(前々年度以降土地取得した場合は、300万円以内を加算できる)
期間
- 新築:20年以内
- 増改築:10年以内(3か月据置可)
利率
年3.3パーセント(ただし、中央労働金庫のみ2.7パーセント)
別途保証料が必要となります。
担保および保証人
金融機関の定めるところによる
このページに関する問い合わせ先
住民経済部 経済振興課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階3番窓口