勤労者生活資金融資制度
更新日:2020年11月18日
町内に居住する勤労者の生活に必要な資金の融資を促進することにより、勤労者の福祉の増進と生活の安定に寄与することを目的としています。
勤労者生活資金融資制度
対象
同一事業所に1年以上継続して勤務し、かつ、1年以上町内に居住する勤労者で、町税(大泉町町税条例(昭和32年大泉町条例第38号)第3条に規定する町税をいう。)を完納している者
条件
医療費、冠婚葬祭費、教育費、耐久消費財購入費、交通事故処理費、災害復旧費、住宅修理費、育児休業または介護休業に伴う生活費などに使用する資金(担保などは取扱金融機関の定めによる)
限度額
1世帯250万円以内
期間
6年以内(ただし、教育費については10年以内とする。教育費については5年以内、育児休業または介護休業に伴う生活費については1年以内の据置可)
利率
年2.1パーセント
別途保証料が必要となります。
担保および保証人
金融機関の定めるところによる。
詳しくは、経済振興課または中央労働金庫太田支店にお問い合わせください。
このページに関する問い合わせ先
住民経済部 経済振興課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階3番窓口