設備導入奨励金交付制度
更新日:2025年4月1日
生産能力拡大などのための設備を導入した製造業を営む事業者に対し、奨励金を交付します。
設備導入奨励金
対象者
- 町内において製造業を営む事業者(日本標準産業分類による)
- 町内の事業所に対象設備を導入した者
- 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業などを営んでいない者
- 町税を完納している者
対象設備
固定資産税の課税客体となる償却資産課税台帳に登録されている償却資産のうち、次にあげるものが対象となります。
ただし、他の補助金などを受けているものは除きます。
- 生産能力拡大のための設備
- 生産の合理化・省力化のための設備(太陽光発電設備を除く)
- 新製品・新技術の研究開発のための設備
申請方法
次の書類を提出し、奨励金の交付申請をしてください。
- 大泉町設備導入奨励金交付申請書(様式第1号)
- 対象設備の内容および奨励金の算出根拠(様式第2号)
- 町税等調査閲覧同意書(様式第3号)
- 償却資産申告書および種類別明細書の写し
- 設備の写真またはカタログ
- 賃貸借契約書(リースの場合のみ)
- その他、町長が必要と認める書類
奨励金額
対象設備にかかる固定資産税額の10分の9相当額。
上限額は500万円。
申請期間
対象設備に対し、新たに固定資産税が課せられることとなった年度末までに申請する。
令和7年度に申請できる対象設備は、令和6年1月から令和6年12月中に取得し「令和7年度償却資産課税台帳」に登録されたものになります。
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
住民経済部 経済振興課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階3番窓口