中小企業雇用調整助成金
更新日:2024年4月1日
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練または出向をさせた場合に、休業、教育訓練または出向にかかわる手当もしくは賃金等の一部を助成します。
中小企業雇用調整助成金
対象
町内に1年以上事業所を有し、雇用保険法施行規則に基づく雇用調整助成金の支給決定を受けた中小企業者。
条件
中小企業が支払った休業手当または教育訓練受講者もしくは出向労働者にかかわる賃金の事業主負担額の2分の1。ただし、次の労働者1人1日あたりの助成金の限度額があります。
限度額
休業手当にかかわる助成金1人1日当たり1,000円
教育訓練にかかわる助成金1人1日当たり750円
出向労働にかかわる助成金1人1日当たり1,000円
申請等
- 助成金の交付を受けようとする人は、大泉町中小企業雇用調整助成金交付申請書に雇用調整助成金支給決定通知書の写し等の関係書類を添付し、雇用調整助成金の支給決定から1か月以内に町へ助成金を申請する必要があります。
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このページに関する問い合わせ先
住民経済部 経済振興課
電話番号:0276-63-3111
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