公正な採用選考をお願いします
更新日:2020年8月25日
職業の機会均等とは、誰でも自由に自分の適正、能力に応じて職業を選べることで、雇用する側が公正な採用選考を行うことが必要です。事業主の皆様は公正な採用選考をお願いします。
また、一定規模以上の事業所においては、公正採用選考人権推進員の選任をお願いしています。
公正な採用選考を行う基本
- 応募者に広く門戸を開くこと
- 本人の持つ適正・能力以外のことを採用基準にしないこと
事業主の皆様には、特に就職差別につながる恐れのある次の事項について、絶対に情報収集することのないよう留意し、公正な採用選考への取り組みをお願いします。
本人に責任のない事項
- 本籍・出生地に関すること
- 家族に関すること(職業、続柄、健康、地位、学歴、収入、資産など)
- 住宅状況に関すること(間取り、部屋数、住宅の種類、近隣の施設など)
- 生活環境・家庭環境などに関すること
本来自由であるべき事項
- 宗教に関すること
- 支持政党に関すること
- 人生観・生活信条などに関すること
- 尊敬する人物に関すること
- 思想に関すること
- 労働組合・学生運動など社会運動に関すること
- 購読新聞・雑誌・愛読書などに関すること
その他の事項
- 身元調査などの実施
- 全国高等学校統一応募用紙・JIS規格履歴書にない事項を含んだ応募社用紙の使用
- 特に必要な場合を除く、採用選考時の健康診断の実施
公正な採用選考を行うにあたって留意すべき事項については関連リンクの厚生労働省のホームページも参考にしてください。
公正採用選考人権啓発推進員制度について
一定規模以上の事業所について「公正採用選考人権啓発推進員」の設置を図り、推進員に対し、計画的・継続的な研修を行って、公正な採用選考システムの確立を目的とするものです。
推進員選任対象となる事業所
- 常時使用する従業員の数が50人以上である事業所
- すべての職業紹介事業所および派遣元事業所
なお、本制度についての詳細は、管轄の公共職業安定所にお問い合わせください。
館林公共職業安定所
電話番号:0276-75-8609
関連リンク
- 厚生労働省「公正な採用選考について」(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
住民経済部 経済振興課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階3番窓口