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トップページ > 事業者 > 融資・助成 > セーフティネット4号認定

セーフティネット4号認定

更新日:2024年11月28日

令和6年12月1日より、認定申請書の様式が変わりました。
関連ファイルより新しい様式を使用してください。

セーフティネット保証4号とは

自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者で、市町村長の認定を受けている中小企業者が対象となります。町の認定を受けることで、信用保証協会のセーフティネット保証4号の対象となり、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100パーセントを保証する制度です。
現在、当町が該当する指定案件はありません。詳しくは、関連リンクより中小企業庁ホームページでご確認ください。

認定要件

認定要件および使用する様式は次のとおりです。

認定要件 使用する様式
指定された災害等が発生した後の最近1か月の売上高が前年同月に比して20パーセント減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高が前年同期に比して20パーセント以上減少することが見込まれていること 様式4-1
創業者等であって、災害等が発生する前に営業していた等により売上高を有していた者については、最近1か月の売上高が災害等が発生する直前の3か月間の月平均売上高に比して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高が災害等が発生する直前の3か月間の売上高に比して20パーセント以上減少することが見込まれること 様式4-2
創業者等であって、災害等が発生する前に営業していなかった等により売上高を有していなかった者については、最近1か月の売上高が災害等が発生した直後の3か月間の月平均売上高に比して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高が災害等が発生した直後の3か月間の売上高に比して20パーセント減少することが見込まれること 様式4-3

創業者等とは、業歴3か月以上1年1か月未満の事業者、あるいは、前年以降事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある事業者を指します。

必要書類

  • セーフティネット保証4号認定申請書(2部)
  • 売上高および売上見込み明細表
  • 直近の決算書(法人の場合)、直近の確定申告書の写し(個人の場合)
  • 最近1か月の売上とその後2か月間の売上見込みが確認できる書類および前年同期の売上高等の比較ができる書類(試算表、元帳の帳簿類、法人事業概況説明書の写しなど)
  • 履歴事項全部証明書(法人の場合)
  • 委任状(金融機関等が代理で提出する場合)

申請書類は、関連ファイルからダウンロードして、ご利用ください。

提出先

必要書類を経済振興課へ提出してください。

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで
ただし、土曜日、日曜日、祝日を除きます。

関連ファイル

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このページに関する問い合わせ先

  • 住民経済部 経済振興課
    電話番号:0276-63-3111
    窓口の場所:庁舎1階3番窓口

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