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トップページ > 事業者 > 融資・助成 > 大泉町賃上げ促進支援金を交付します

大泉町賃上げ促進支援金を交付します

更新日:2026年6月1日

群馬県では、令和8年6月15日より中小企業の持続的な賃上げを後押しするため、「ぐんま賃上げ促進支援金」を支給します。
町では、群馬県と連携し、この申請が承認された町内に事業所を有する中小企業等に対し、追加で支援金を交付します。

大泉町賃上げ促進支援金

対象

次の要件を全て満たす事業者

  • ぐんま賃上げ促進支援金の支給決定を受けた事業者
  • ぐんま賃上げ促進支援金の支給対象従業員に係る事業所の所在地が町内であること
  • 町税等の滞納がない事業者

支援金額

従業員1人あたり2万円(県支援金の各申請期につき最大40人分、80万円)
予算上限に達ししだい、終了します。

申請方法

次の群馬県の特設サイトから、県支援金と町支援金の申請を同時に行ってください。

群馬県の特設サイトにて、町支援金の申請をせず、県支援金の支給決定後、あらためて町支援金の申請をする場合は、大泉町賃上げ促進支援金申請書兼請求書(様式第1号)に県支援金の支給決定通知書の写し、県支援金に基づく支給対象従業員一覧の写し、振込先口座が記載された通帳の写しを添えて経済振興課へ提出してください。(次のページからオンライン申請をすることができます。)

ぐんま賃上げ促進支援金について

対象期間

対象となる賃上げ期間は2期あります。
第1期と第2期の両方で賃上げを行った場合には、それぞれで申請することができます。

  • 第1期
    令和8年1月1日から8月31日までの期間
  • 第2期
    令和8年9月1日から12月31日までの期間

支給対象

県内に事業所を有する中小企業等
医療法人、社会福祉法人、農業法人等も対象です。

対象従業員

県内事業所に勤務する正規および非正規雇用労働者
ただし、非正規雇用労働者の場合は、週所定労働時間が20時間以上であること。

賃上げ額

  1. 対象期間の従業員の賃金額(基本給)を賃上げ月の前月と比較して、5%以上引き上げ
  2. 「小規模な事業者」に該当する場合は、対象期間の従業員の賃金額(基本給)を賃上げ月の前月と比較して、3%以上引き上げ
    ただし、「小規模な事業者」とは、商工会および商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に規定する小規模事業者等に該当する人をいいます。

支給金額

従業員の賃金を5%以上引き上げた場合
  • 従業員1人あたり5万円
  • 1期あたり最大40人分、1事業所200万円が上限(法人番号単位の申請)
従業員の賃金を3%以上引き上げた場合(「小規模な事業者」のみ)
  • 従業員1人あたり3万円
  • 1期あたり最大20人分(法人番号単位の申請)

申請期限

  • 第1期分
    令和8年9月30日(水曜日)まで
  • 第2期分
    令和9年1月31日(日曜日)まで

問い合わせ先

ぐんま賃上げ促進支援金事業事務局

  • 電話番号
    050-6892-9990
  • 受付時間
    午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)

その他

本支援金は国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用しています。
また、群馬県と連携して実施します。
事業の詳細は次のページから確認することができます。

関連ファイル

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このページに関する問い合わせ先

  • 住民経済部 経済振興課
    電話番号:0276-63-3111
    窓口の場所:庁舎2階207番窓口

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