空き店舗・事務所の改装費用を補助します
更新日:2025年4月1日
町では、町内への企業進出や創業の促進等を目的とし、町内の空き店舗等を活用して事業を営もうとする際の改装費および事業に必要な備品購入費の一部を補助します。
1については、大泉町商工会の創業支援を受けた者に限ります。
2のうち、町内の事業者が町内の店舗・事業所から空き店舗等に移転しようとする場合は、対象となりません。
大泉町空き店舗等活用・創業促進事業補助金
補助対象者
1もしくは2のどちらかに該当し、次の条件を満たす者- 町内の空き店舗等において創業をしようとする人
- 既に事業を営んでいる個人または法人で、新たに町内の空き店舗等を活用して事業を営もうとする人
- 町税の滞納がないこと
- 暴力団関係者でないこと
1については、大泉町商工会の創業支援を受けた者に限ります。
2のうち、町内の事業者が町内の店舗・事業所から空き店舗等に移転しようとする場合は、対象となりません。
補助対象店舗
- 補助対象者が営もうとする町内にある空き店舗等で、次のいずれにも該当すること
- 風営法の適用を受ける店舗等でないこと
- 青少年の健全な育成に支障を及ぼすなど、補助対象事業から除く必要があると特に町長が認める店舗等でないこと
- その他公序良俗に反する店舗等でないこと
補助金額
- 補助対象経費の2分の1(ただし1,000円未満は切り捨て)
- 補助金の上限は50万円
- 交付は1対象店舗等につき1回限り
補助対象事業
- 次のいずれにも該当する改装等
- 当該空き店舗等の改装および事業に必要な備品の購入について、他の公的助成を受けていないこと
- やむを得ない場合を除き、交付決定から3年以上営業を継続すること
認定申請方法
- 改装等を始める前に、大泉町空き店舗等活用・創業促進事業補助金認定申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、経済振興課へ提出してください。
提出書類
- 大泉町空き店舗等活用・創業促進事業補助金認定申請に係る承諾書(様式第2号)
- 改装等の施行前の状況が分かる写真
- 改装等の内容が確認できる図面等
- 改装等に係る見積書
- 空き店舗等所有者の同意書(自己所有でない空き店舗等の場合のみ)
- 空き店舗等の賃貸契約書の写し(賃貸契約を結んだ空き店舗等の場合のみ)
関連リンク
- 大泉町商工会(外部サイトにリンクします)
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
住民経済部 経済振興課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階3番窓口