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雇用奨励金

更新日:2023年4月3日

町では、町民の雇用機会の拡大を図るため、町民を新たに正規雇用従業員として雇用した町内に事業所を有する事業者に奨励金を交付します。
なお、令和5年4月より要件を一部改正しましたのでご注意ください。

雇用奨励金

対象

次の要件にあてはまる事業者です。

  1. 町内に事業所を有し、かつ、雇用保険法に定める適用事業所登録を公共職業安定所で行っている事業者
  2. 労働関係帳簿(出勤簿、賃金台帳、労働者名簿など)を整備し、保管している事業者
  3. 町税の滞納がない事業者
  4. 風俗営業などの規制および業務の適正化などに関する法律に規定する風俗営業などを営んでいない事業者
  5. 次の要件のいずれにも該当する対象従業員を雇用している事業者
    ただし、申請する対象従業員について、過去に当該事業者または事業者の親子会社で奨励金の交付を受けていないことが条件となります。
    • 新たに正規雇用従業員として雇用された日に町民である人または雇用された日から30日以内に町内に住所を移し、引き続き町内に住所を有する人
    • 新たに雇用された日から1年以上継続雇用される予定で、かつ町内の事業所において勤務する人
    • 雇用保険の一般被保険者である人

事業者について

事業者とは次のいずれかに該当するものをいいます。
  • 営利を目的として事業を行っている個人
  • 株式会社、合名会社、合資会社もしくは合同会社または法人税法(昭和40年法律第34号)第2号第7条に規定する協同組合等

正規雇用従業員について

正規雇用従業員とは次のいずれにも該当するものをいいます。

  • 雇用保険法施行規則第118条の2第2項第1号に規定する通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員または同規則第118条第2項第1号ロ(1)に規定する短時間正社員であるもの(詳しくは関連リンクよりご確認ください)
  • 所定労働時間が1週間あたり30時間以上であるもの
ただし、派遣労働者および帰国が前提となる在留資格の外国人労働者(技能実習生、特定技能第1号、特定活動のうち、経済連携協定に基づく受け入れ人材で看護師・介護福祉士の試験に合格していないもの)は対象外です。

奨励金額

対象従業員1人につき10万円(対象従業員が障害者の場合1人つき15万円)
ただし、1年度につき1事業者あたり100人分を上限とします。

申請方法

雇用認定申請

対象従業員を新たに正規雇用従業員として雇用した日から30日以内に大泉町雇用奨励金対象従業員認定申請書に次の必要書類をそろえて提出してください。

  • 対象従業員の住民票の写しまたは住民基本台帳閲覧同意書
  • 雇用契約の内容がわかる書類の写し
  • 対象従業員が障害者である場合は、障害者手帳の写し

交付申請

新たに正規雇用従業員として雇用した日から1年を経過した日から30日以内に大泉町雇用奨励金交付申請書に次の必要書類をそろえて提出してください。

  • 雇用から1年を経過した後の対象従業員の住民票の写し(ただし、認定申請時に住民基本台帳閲覧同意書を提出した場合は省略できます)
  • 雇用保険被保険者資格取得確認通知書の写し
  • 雇用状況実績報告書
  • 町税の調査閲覧同意書

関連ファイル

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このページに関する問い合わせ先

  • 住民経済部 経済振興課
    電話番号:0276-63-3111
    窓口の場所:庁舎1階3番窓口

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