大泉町中小企業・小規模企業振興基本条例
更新日:2020年11月18日
町では、地域経済の活性化および町民生活の向上に寄与することを目的に、大泉町中小企業・小規模企業基本条例を制定します。
大泉町中小企業・小規模企業振興基本条例について
大泉町中小企業・小規模企業振興基本条例は、中小企業・小規模企業の振興に関する基本的な事項について定めたものです。
今後、町ではこの条例に基づき中小企業・小規模企業に関する施策を総合的かつ計画的に推進してまいります。
基本理念
- 中小企業・小規模企業の持続的発展が図られること
- 中小企業・小規模企業の創意工夫および自主的な努力が促進されること
- 中小企業・小規模企業の自立的な経営並びに他の中小企業・小規模企業との連携および多様な主体との協働を推進すること
- 中小企業・小規模企業の経済的社会的環境の変化への円滑な適応が図られること
- 小規模企業の経営資源の確保が困難であることが多い事情を踏まえて行われること
施行日
令和2年4月1日(水曜日)
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このページに関する問い合わせ先
住民経済部 経済振興課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階3番窓口