事業所用地活用奨励金
更新日:2023年2月14日
町内ですでに操業し、さらに工場の新設、または増設を行った事業者に対し、奨励金を交付します。
事業所用地活用奨励金
対象者
- 製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、小売業、貸倉庫業、宿泊業、飲食サービス業
- 現在所有している事業所用地に建築面積が500平方メートル以上の事業所を新設、または増設し、引き続き所有していること
- 建築基準法、都市計画法、その他関係法令の違反がないこと
- 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業などを営んでいないこと
- 町税の滞納がないこと
申請方法
認定の申請
奨励金の交付対象事業者は、次の書類を提出し、認定事業者の認定を受けてください。
- 交付対象事業者認定申請書(様式第1号)
- 登記履歴事項全部証明書(会社法人用)
- 登記事項全部証明書(不動産用)
- その他、町長が必要と認める書類
交付の申請
認定事業者の認定のあと、次の書類を提出し、奨励金の交付申請をしてください。
- 奨励金交付申請書
- 町税等閲覧同意書
- 固定資産税・都市計画税課税物件明細書または公課証明書
奨励金額
新設、または増設を行った事業所に賦課される固定資産税および都市計画税を合算した額。
交付回数は3回(1年1回の交付とし、固定資産税および都市計画税が賦課された年度から3年間)
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
住民経済部 経済振興課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階3番窓口