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トップページ > 事業者 > 企業誘致 > 産業立地振興奨励金交付制度

産業立地振興奨励金交付制度

更新日:2024年4月1日

町内に工業用地を取得し、事業所を新設または取得した事業者に対し、奨励金を交付します。

産業立地振興奨励金

対象者

  • 製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、貸倉庫業
  • 町内の工業用地(工業地域および工業専用地域)に1,500平方メートル以上の土地を取得し、原則3年以内に当該土地に1,500万円以上の資金を要する事業所の新設などを行い、引き続き所有していること
  • 町税の滞納がないこと

申請方法

認定の申請

奨励金の交付対象事業者は、次の書類を提出し、認定事業者の認定を受けてください。

  • 交付対象事業者認定申請書(様式第1号)
  • 履歴事項全部証明書(会社法人用)
  • 登記事項証明書(不動産用)
  • 土地の売買契約書
  • 事業所の工事請負契約書もしくは売買契約書の写し
  • その他、町長が必要と認める書類

認定の申請期限

初めて固定資産税および都市計画税が課税される日の前日までに申請をしてください。
(例)令和6年中の取得の場合は、令和7年3月末日までに申請

交付の申請

認定事業者の認定のあと、次の書類を提出し、奨励金の交付申請をしてください。

  • 奨励金交付申請書
  • 町税等閲覧同意書
  • 固定資産税・都市計画税課税物件明細書または公課証明書
  • 償却資産申告書・種類別明細書の写し(対象の設備がある場合)

交付の申請期限

課税された年度の年度末までに申請をしてください。
(例)令和7年度課税の場合は、令和8年3月末日までに申請

奨励金額

認定土地などに賦課される固定資産税および都市計画税を合算した額。
上限額は3,000万円。
交付回数は3回(1年1回の交付とし、固定資産税および都市計画税が賦課された年度から3年間)

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このページに関する問い合わせ先

  • 住民経済部 経済振興課
    電話番号:0276-63-3111
    窓口の場所:庁舎1階3番窓口

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