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トップページ > よくある質問 > くらし・手続き > 保険・年金 > 国民健康保険 > 限度額適用認定証等が必要となりましたが、交付の手続きはどうすればよいでしょうか

質問限度額適用認定証等が必要となりましたが、交付の手続きはどうすればよいでしょうか

更新日:2020年11月18日

答え

国民健康保険(国保)の限度額適用認定証や特定疾病療養受療証、または、後期高齢者医療制度の限度額適用・標準負担額減額認定証や特定疾病療養受療証が必要となったときは、次のものを持参して、国民健康保険課の窓口までお越しください。

    • 被保険者証(保険証)
    • 印鑑(朱肉を使うもの。国保加入者である場合は世帯主のもの)
    • 医師の意見書等の事実を証明するもの(特定疾病療養受療証の申請の場合のみ。)

なお、70歳未満の国保加入者の限度額適用認定証については、被災等の特別な事情がなく国民健康保険税を滞納している世帯に属する人には交付いたしません。

また、後期高齢者医療制度の限度額適用・標準負担額減額認定証等の交付については、本町に在住する人である場合に限ります。

このページに関する問い合わせ先

  • 住民経済部 国民健康保険課
    電話番号:0276-63-3111
    窓口の場所:庁舎1階2番窓口

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