質問高額療養費支給申請のお知らせ記載の申請期間の間に支給申請の手続きに行くことができないのですが、どうすればよいでしょうか
更新日:2020年11月18日
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お知らせ記載の申請期間を経過しても、時効(診療を受けた月の翌月1日から起算して2年が経過すると時効となります。)が成立するまでは、支給申請の手続きを行うことができますので、手続きに必要なものをご持参の上、国民健康保険課の窓口までお越しください。
なお、支給申請が遅くなったときは、高額療養費の支給時期も遅くなります。
このページに関する問い合わせ先
住民経済部 国民健康保険課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階2番窓口