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トップページ > よくある質問 > くらし・手続き > 保険・年金 > 国民健康保険 > 医療費通知(医療費のお知らせ)は、確定申告の医療費控除の添付資料として使用できますか

質問医療費通知(医療費のお知らせ)は、確定申告の医療費控除の添付資料として使用できますか

更新日:2020年11月18日

答え

使用できます。ただし、医療費通知の発行までは時間がかかるため、11月、12月の診療分は申告時に間に合わないことも想定されます。その場合には、従来どおり領収書でご対応いただきます。
また、医療費通知に記載されていない支出がある場合や、福祉医療助成、高額療養費の支給がある場合などは、医療費控除の明細書を作成したり、ご自身で金額を訂正して申告をしたりする必要があります。

なお、医療費のお知らせの記載内容など詳しくは、次の医療費通知(医療費のお知らせ)のページでご確認ください。

このページに関する問い合わせ先

  • 住民経済部 国民健康保険課
    電話番号:0276-63-3111
    窓口の場所:庁舎1階2番窓口

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