マイナンバーカードと健康保険証が一体化されます
更新日:2024年11月15日
現行の健康保険証の廃止日を定めた政令が交付されたことに伴い、令和6年12月2日(月曜日)以降は再発行を含め、現行の健康保険証は交付されません。健康保険証廃止後は、健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)を使用してください。
利用登録方法については、次の厚生労働省のホームページをご覧ください。
マイナンバーカードと健康保険証の一体化
現在お使いの紙の保険証について
保険証の廃止日(令和6年12月2日(月曜日))時点で、交付済みの有効な国民健康保険の保険証は、券面の記載内容に変更がない場合、記載されている有効期限(最長で令和7年7月31日)まで使用することができますので、大切に保管してください。
保険証の有効期限が切れた後について
マイナ保険証を持っている場合
マイナ保険証をご利用ください。なお、マイナ保険証をお持ちの人については、ご自身の被保険者資格等を把握できるよう「資格情報のお知らせ」を郵送する予定です。
マイナ保険証を持っていない場合
交付済みの保険証の有効期限が切れる前に、申請することなく「資格確認書」を交付します。「資格確認書」を医療機関などに提示することで、これまでの保険証と同様に保険診療をうけることができます。
このページに関する問い合わせ先
住民経済部 国民健康保険課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階2番窓口