保険給付の対象とならないもの
更新日:2020年9月9日
国民健康保険の給付には、保険証を提示しても次のように対象とならないもの、制限されるものがあります。
給付の対象とならないもの
国民健康保険の給付の対象とならない主なものについては、次のとおりとなります。
- 差額ベッド代等の健康保険が適用されない診療
- 健康診断
- 予防接種や予防注射
- 美容を目的とする整形
- 正常な妊娠や正常な分娩
- 経済的理由による人工妊娠中絶や避妊
- 歯列矯正や視力矯正
- 治療を目的として出国し、国外の医療機関で受診したもの
給付が制限されるもの
次のことに起因する傷病の治療等については、国民健康保険の給付の全部または一部が制限されます。
- 本人の故意の犯罪行ためや故意の行ためによるもの
- 闘争(喧嘩)や泥酔、著しい不行跡によるもの
業務上の傷病について
業務上の理由による傷病については、労働基準法の規定による療養補償や、労働者災害補償保険法の規定による療養給付等が受けられるため、原則として国民健康保険の給付は行われません。
このページに関する問い合わせ先
住民経済部 国民健康保険課
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