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トップページ > くらし・手続き > 保険・年金 > 国民健康保険 > 保険給付の対象とならないもの

保険給付の対象とならないもの

更新日:2020年9月9日

国民健康保険の給付には、保険証を提示しても次のように対象とならないもの、制限されるものがあります。

給付の対象とならないもの

国民健康保険の給付の対象とならない主なものについては、次のとおりとなります。

  1. 差額ベッド代等の健康保険が適用されない診療
  2. 健康診断
  3. 予防接種や予防注射
  4. 美容を目的とする整形
  5. 正常な妊娠や正常な分娩
  6. 経済的理由による人工妊娠中絶や避妊
  7. 歯列矯正や視力矯正
  8. 治療を目的として出国し、国外の医療機関で受診したもの

給付が制限されるもの

次のことに起因する傷病の治療等については、国民健康保険の給付の全部または一部が制限されます。

  1. 本人の故意の犯罪行ためや故意の行ためによるもの
  2. 闘争(喧嘩)や泥酔、著しい不行跡によるもの

業務上の傷病について

業務上の理由による傷病については、労働基準法の規定による療養補償や、労働者災害補償保険法の規定による療養給付等が受けられるため、原則として国民健康保険の給付は行われません。

このページに関する問い合わせ先

  • 住民経済部 国民健康保険課
    電話番号:0276-63-3111
    窓口の場所:庁舎1階2番窓口

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